水道料金の仕組み
本市は、2カ月ごとの定められた日(定例日)に水道メーターを検針し、その翌月に水道料金を請求します。
水道料金は「水道メーターの口径に応じた基本料金」と「使用された水量に応じた従量料金」で構成されています。
従量料金は、1㎥当たりの単価が使用した水量に応じて分かれており、使用水量が増えれば1㎥当たりの単価が上がる逓増制(ていぞうせい)となっています。
水道料金の計算方法
集合住宅の特例料金について
水道局のメーターが1個で、2戸以上が使用するアパート・マンションなどの集合住宅では、通常料金とは異なる算定方法を用いた特例料金の適用を受けることができる場合があります。
詳しくは「集合住宅の特例料金について」をご覧ください。
問い合わせ先
給水区域 |
名称 |
電話番号 |
鳥取地域、国府地域、福部地域 |
料金課料金係 |
0857-53-7922 |
河原地域、用瀬地域、佐治地域 |
南地域水道事務所
(河原町総合支所 内) |
0858-76-3118 |
気高地域、鹿野地域、青谷地域 |
西地域水道事務所
(青谷町総合支所 内) |
0857-85-2526 |