電話:0857-53-7934(直通)、0857-53-7811(代表)
水道法により、給水装置の構造および材質が、政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域(鳥取市内)において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。(この指定要件は全国一律に定められているものです。)
指定給水装置工事事業者の申請について
インターネットやファクシミリでの受付は行っておりません。申請様式をダウンロードし、所定事項をご記入のうえ提出してください。
指定給水装置工事事業者の更新制導入について
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行されました。
この改正により、指定給水装置工事事業者の有効期間が従来の無期限から5年となりました。
提出先および問い合わせ先
水道局給水維持課 給水管理係
電話:0857-53-7932(直通)、0857-53-7811(代表)