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1 一般的な水道料金

 本市は、2カ月ごとの定められた日(定例日)に水道メーターを検針し、その翌月に水道料金の請求を行います。
 水道料金は「水道メーター口径に応じた基本料金」と「使用された水量に応じた従量料金」で構成されています。
 従量料金は1㎥当たりの単価が使用した水量に応じて分かれており、使用水量が増えれば1㎥当たりの単価が上がる逓増制(ていぞうせい)となっています。
 
水道料金表

計算例

2 集合住宅の特例料金

 水道局のメーターが1個で、2戸以上が使用しているアパート・マンションなどの集合住宅では、各戸の使用水量の合計が建物の使用水量となります。使用水量が多くなれば、1㎥当たりの単価が高い段階の従量料金が掛かかるため、戸別で契約している一般家庭と比べると1戸当たりの料金が高くなります。
 このような集合住宅では、水道局に申請いただけば、通常料金とは異なる算定方法を用いた特例料金の適用を受け、入居されている1戸当たりの水道料金が一般家庭並みになります。

 ただし、特例料金の適用には、次の基準を満たす必要があります。

  • 特例料金の適用の基準
  1. 各戸に蛇口がついていること
  2. 水道を使用する戸数の3分の2以上が住居用であること
  • 注意事項
  1. 適用は申請をされた日以降になります。
  2. 下水道使用料、集落排水施設使用料についても同時に適用になります。
  3. 特例料金の適用後も、私設メーターの検針や各戸への料金請求は行いません。
  4. 特例料金の適用は、水道料金の減免を行うものではありません。

 3 特例料金の計算方法

 通常料金の計算と同じく、基本料金と従量料金を合計し、1円未満の端数を切り捨てます。
 基本料金については、水道局のメーターの口径に関わりなく、申請のあった戸数の各戸に口径13mmのメーターが設置してあるものとします。
 従量料金については、建物全体の使用水量を各戸が均等に使用したものと見なします。
特例料金計算例
 

4 その他

 
 ※届出戸数と使用水量によっては、特例料金が通常料金より高くなる場合があります。
特例料金が通常料金より高くなる計算の例
 

 5 特例料金適用の申請書

 申請される内容に応じた届出書にて申請してください。

 

1 新規に適用を受けるとき ・・・・・・「管理人選定届」

(鳥取市水道事業給水条例施行規程第13条関係 様式第5号)
kanrinin-sentei..pdf(148KB)
kanrinin-sentei..xlsx(29KB)
※A4サイズの用紙に両面印刷してご利用ください。

2 管理人を変更するとき ・・・・・・「管理人変更届」

(鳥取市水道事業給水条例施行規程第16条関係 様式第10号)
kanrinin-henko.pdf(104KB)
kanrinin-henko.xlsx(20KB)
※A4サイズの用紙に両面印刷してご利用ください。

3 届出戸数を変更するとき ・・・・・・「水道使用戸数変更届」

(鳥取市水道事業給水条例施行規程第16条関係 様式第11号)
kosu-henko.pdf(97KB)
kosu-henko.xlsx(15KB)

4 適用を取り消すとき ・・・・・・「特例料金適用取消届」

tokurei-torikesi.pdf(92KB)
tokurei-torikesi.xlsx(15KB)

 
 
 

問い合わせ先

給水区域 名称 電話番号
鳥取地域、国府地域、福部地域 料金課料金係 0857-53-7922
河原地域、用瀬地域、佐治地域 南地域水道事務所
(河原町総合支所 内)
0858-76-3118
気高地域、鹿野地域、青谷地域 西地域水道事務所
(青谷町総合支所 内)
0857-85-2526