1 一般的な水道料金
本市は、
2カ月ごとの定められた日(定例日)に水道メーターを検針し、その翌月に水道料金の請求を行います。
水道料金は「水道メーター口径に応じた基本料金」と「使用された水量に応じた従量料金」で構成されています。
従量料金は1㎥当たりの単価が使用した水量に応じて分かれており、使用水量が増えれば1㎥当たりの単価が上がる逓増制(ていぞうせい)となっています。
水道局のメーターが1個で、2戸以上が使用しているアパート・マンションなどの集合住宅では、各戸の使用水量の合計が建物の使用水量となります。使用水量が多くなれば、1㎥当たりの単価が高い段階の従量料金が掛かかるため、戸別で契約している一般家庭と比べると1戸当たりの料金が高くなります。
このような集合住宅では、水道局に申請いただけば、通常料金とは異なる算定方法を用いた特例料金の適用を受け、入居されている1戸当たりの水道料金が一般家庭並みになります。
ただし、特例料金の適用には、次の基準を満たす必要があります。
- 各戸に蛇口がついていること
- 水道を使用する戸数の3分の2以上が住居用であること
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- 適用は申請をされた日以降になります。
- 下水道使用料、集落排水施設使用料についても同時に適用になります。
- 特例料金の適用後も、私設メーターの検針や各戸への料金請求は行いません。
- 特例料金の適用は、水道料金の減免を行うものではありません。
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3 特例料金の計算方法
通常料金の計算と同じく、基本料金と従量料金を合計し、1円未満の端数を切り捨てます。
基本料金については、水道局のメーターの口径に関わりなく、申請のあった戸数の各戸に口径13mmのメーターが設置してあるものとします。
従量料金については、建物全体の使用水量を各戸が均等に使用したものと見なします。
4 その他
※届出戸数と使用水量によっては、特例料金が通常料金より高くなる場合があります。