本市は、2カ月ごとの定められた日(定例日)に水道メーターを検針し、使用水量を計量しますが、 営業日の関係で検針予定日は次の表のとおりとなります。 ※実際に水道メーターの検針を行う日は、天候等により前後することがあります。
なお、水道料金の請求は検針日の翌月になります。
鳥取地域