本市は、2カ月ごとの定められた日(定例日)に水道メーターを検針し、使用水量を計量します。 検針日は次の表のとおりです。 ※実際に水道メーターの検針を行う日は、天候等の関係で前後することがあります。
なお、水道料金の請求は検針日の翌月になります。