本市は、2カ月ごとの定められた日(定例日)に水道メーターを検針し、使用水量を計量します。
検針日は次の表のとおりです。
※実際に水道メーターの検針を行う日は、天候等の関係で前後することがあります。
なお、水道料金の請求は検針日の翌月になります。
問い合わせ先
給水区域 |
名称 |
電話番号 |
鳥取地域、国府地域、福部地域 |
料金課料金係 |
電話 0857-53-7922 |
河原地域、用瀬地域、佐治地域 |
南地域水道事務所 |
電話 0858-76-3118 |
気高地域、鹿野地域、青谷地域 |
西地域水道事務所 |
電話 0857-85-2526 |