水道局では、より安全で良質な水道水を供給するため、法令(水道法など)に基づく水質検査を行うとともに、水道局独自の水質検査を行っています。
この水質検査は、水道水の安全性を確認するために不可欠であり、大変重要なものです。
水質検査の適正化や透明性を示すために、検査項目、検査頻度、検査対象などを記したものが水質検査計画で、水道事業者は、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定しなければならないと定められています。
このたび、過去の検査結果や寄せられたご意見を基に、令和6年度の水質検査計画を策定しましたのでお知らせします。
水質検査計画の概要
※原水:水道水になる前の天然の水 ※給水栓水:蛇口から出る水
1.検査項目
(1) 毎日検査項目
1日1回、給水栓水(蛇口から出る水)の検査を行うことが法令で義務付けられている項目。「色」、「濁り」、「残留塩素」の3項目です。
(2) 水質基準項目
法令で検査が義務付けられており、全てが基準値に適合していなければならない項目。一般細菌、大腸菌、水銀、鉛など全51項目です。
(3) 水質管理目標設定項目
将来、水道水中で検出される可能性があるなど、水質管理において留意する必要がある項目。農薬類、ニッケル、トルエンなど全27項目です。
(4) クリプトスポリジウム等
塩素消毒に強い耐性がある病原生物。「クリプトスポリジウム」と「ジアルジア」の2項目です
(5) 指標菌
原水(水道水になる前の天然の水)中に存在する場合は、クリプトスポリジウム等による汚染の恐れがあることを示す菌。「大腸菌」と「嫌気性芽胞菌」の2項目です。
2.検査の対象
法令で検査が義務付けられている「給水栓水」に加えて、「原水」と「市内に送り出す前の水道水」を検査します。
3.検査頻度
検査項目、検査の対象によって、毎日、月1回、年4回、年2回、年1回行うものに分かれます。
4.農薬の検査
5.臨時の水質検査
河川水質汚染事故など、水道水が水質基準に適合しない恐れが生じたときに行います。
6.精度管理
水質検査の信頼性を確保するため、精度管理体制を充実させ、技術レベルの向上に努めていきます。
令和6年度水質検査計画のダウンロード
水質検査結果
鳥取市水道局が行っている定期的な水質検査の結果などをお知らせします。
水質検査に関する資料
水道水質に係る検査項目 |
浄水場出口および末端
給水栓調査
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水道法に基づき、1日1回の水質検査が義務づけられており、江山浄水場から送水している水道水のにごり、残留塩素等を毎日検査しています。また、濁度、pH値、残留塩素については自動測定装置により24時間監視しています。 |
水質基準項目
(51項目)
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水道により供給される水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」等で規定する水質基準に適合することが必要です。 |
水質管理目標設定項目
(27項目)
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水質基準項目とするに至りませんが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。 |
指標菌およびクリプト
スポリジウム等
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厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について(平成19年3月30日健水発第0330005号)」により、検査を行っています。 |
1.水質検査結果の概要(令和5年度)
令和5年度に実施した各検査の概要です。
2.検査項目の解説
水質基準項目(51項目)、水質管理目標設定項目(27項目)、クリプトスポリジウム等についての解説です。
r5_kensakoumoku.pdf(262KB)
3.千代川表流水(源太橋付近)の水質状況
千代川表流水の水質状況です。
r5_sendaigawahyou.pdf(73KB)
4.水道水の有機フッ素化合物について
こちらをご覧ください
5.各水質検査結果のダウンロード(毎月更新)
過去の水質検査結果はこちら
過去の指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査結果はこちら