鳥取市給水条例等について
こちらのページでは、水道の契約内容となる条例等を掲載しています。
〇鳥取市水道事業給水条例
給水契約の「定型約款」について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
鳥取市においては、水道供給契約の条件等を定めた「鳥取市水道事業給水条例」と「鳥取市水道事業給水条例施行規程」がこの「定型約款」にあたります。
【問い合わせ先】
鳥取地域、国府地域、福部地域
料金課料金係
電話 0857-53-7922
河原地域、用瀬地域、佐治地域
南地域水道事務所
電話 0858-76-3118
気高地域、鹿野地域、青谷地域
西地域水道事務所
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