水道管に鉛管が使用されているご家庭では、長期間水道を使用されなかった場合、水質基準を超える鉛が水道水に溶け出す恐れがあります。このため、使い始めの水は、念のためバケツ1杯程度(約10リットル)を目安に、飲料水や調理以外の用途に使用されることをお勧めします。
鉛管の使用状況について
鉛管は鳥取地域および国府地域の一部において、昭和57年まで使用されていましたが、昭和58年以降は使用されていません。
※福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷地域では鉛管は使用されていません。
※昭和58年以降に家の増改築工事を行ったとしても、昭和57年以前の給水管を利用されている場合は鉛管が残っている可能性があります。
ご家庭の鉛管の使用状況については、給水維持課給水係(0857-53-7934)にお問い合わせください。
水道局の鉛管対策について
鉛管の取り替え
配水管から水道メーターまで(下図で水道メーターから左側)の鉛管の解消を図るため、取り替え工事を計画的に行っています。
水道水のpH調整
水道水のpHを7.2~7.5程度に調整しています。pH調整は水道管の腐食防止を目的としていますが、鉛成分溶出低減化にも効果があります。
取り替え工事の区分及び費用について
- 配水管から水道メーターまで(上図で水道メーターから左側):費用は水道局が負担します。
- 水道メーターから屋内側(上図で水道メーターから右側):費用は使用者(所有者)のご負担となります。取り替え工事については、水道局指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
水質基準について
水道水における鉛の水質基準は、「毎日飲み続けても健康に問題ない基準」として、平成4年に0.1mg/リットルから0.05mg/リットル以下に改定されました。その後、鉛濃度の一層の低減化推進のため、平成15年4月から0.01mg/リットル以下に強化されています。