本市の水道事業は、人口減少、節水器具の普及や企業再編などに伴う水需要の減少により水道料金収入が減少する一方、高度経済成長期以降に整備した施設の老朽化に伴う更新や再構築、地震などの災害対策に多額の費用が必要となっています。このような中、水道料金については、平成23年の改定以来、現行料金を維持してきましたが、近年は赤字決算が続くなど、経費節減努力だけでは改善が難しい経営状況となっており、将来にわたって安全、安心な水道事業を維持するためには、水道料金の見直しが必要となってきました。
こういった状況を受け、平成30年4月から平均18.4%引き上げる鳥取市水道事業給水条例の改正案を平成29年9月議会に提案、可決されました。
・水道料金改定についてよくある問い合わせ(クリックするとページの下部へ移動します)
改定の内容
- 平均18.4%の料金改定を行いました。(平均改定率の18.4%は、改定後の料金で算定した場合に、現行料金と比べて料金収入の総額が18.4%増加することを表しています。)
- 水需要の増減による料金収入への影響を抑えるため、水道料金収入における基本料金の占める割合を増加しました。(基本料金と従量料金の水道料金収入構成比を、現行の25:75から38:62にしました。)
- 平成30年4月以降に使用した水量(6月計量、7月請求分)から適用しました。
水道料金体系は、基本料金と従量料金で構成する二部料金制を採用しています。
- 基本料金…設置した水道メーターの大きさ(口径)に応じた料金。
- 従量料金…使用した水量に応じた料金。使用した水量が多くなるほど1㎥当たりの単価が高くなっていく逓増制を採用しています。
〈計算例〉メーター口径13mm、1カ月で20㎥使用した場合の水道料金
※水道局では、2カ月ごとに水道メーターを計量して料金を請求しているため、1カ月分料金表を2カ月に読み替えて計算します。
水道料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の108を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)になります。
料金早見表について
料金早見表をPDFファイルにまとめました。
simplified-chart_1711.pdf(PDF形式:843KB)
料金改定の適用時期
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計量の定例日が「偶数月」の地区は、「平成30年6月計量・7月請求分」から適用しました。
- 計量の定例日が「奇数月」の地区は、「平成30年7月計量・8月請求分」から適用しました。
水道メーターの計量を2カ月ごとの定例日に行っています。計量の定例日は偶数月の地区と奇数月の地区があります。また、水道料金の請求は計量月の翌月です。
関連リンク:水道メーター計量日一覧
他都市との水道料金の比較
料金改定の背景
〈減少する水道料金収入〉
近年の人口減少、節水器具の普及や企業再編などに伴う水需要の減少などにより有収水量(料金徴収の対象となる水量)が減少傾向にあります。それに伴い料金収入も減少しています。
また、従量料金使用水量区分ごとの有収水量については、1㎥当たりの単価が最も安い10㎥以下の区分の水量が増加しているのに対し、単価が最も高い201㎥以上の区分の水量が大きく減少しています。
このため、有収水量の減少度以上に料金収入が減少する傾向にあります。
〈今後見込まれる更新費用〉
水道事業は、みなさんの所まで水道水をお届けするために多くの施設を維持管理していく必要があります。中でも大きな割合を占めているのが市内に張り巡らせている管路(水道管)で、全国的にも水道の普及が図られた高度経済成長期以降に設置した管路が大量に更新の時期を迎えています。
また、東日本大震災をはじめとする近年の大災害の教訓から施設の災害対策も急務となっています。本市においては、平成7年の阪神・淡路大震災以降、管路更新時には地震の衝撃に強い耐震管を積極的に採用してきたことから近年その割合は増加していますが、安定した水道水の供給のためには、さらに耐震化を進めるための管路更新を含む水道施設更新費用の確保が必要です。
鳥取市の給水人口と1日最大配水量の推移
本市の水道事業は、安全な水道水を多くの市民のみなさんが利用できるようにするため(給水人口)、また、最大の水需要に応えるために(1日最大配水量)、施設の拡充・整備を行ってきました。
減少傾向にある水道料金収入により必要な資金が確保できなくなる経営状況を改善するため、平成30年度から34年度までを料金算定期間とし、安定経営のために最低限必要な額を盛り込んで算出した5年間のトータルコストを基に平均改定率を18.4%とする料金改定を行いました。
また、水需要の増減や、従量料金使用水量区分ごとの水量の変化による影響を受けにくい安定した給水収益となるよう、水道料金収入における基本料金の占める割合を増加しました。
この料金改定により、安定した経営を継続し、地震などの災害対策や施設の更新を計画的に進めています。
改定までの経過
- 平成28年4月 水道料金改定について水道事業審議会に諮問
料金算定期間、改定率などについて6回にわたる審議が行われました。
- 平成29年7月 水道事業審議会から答申
7月19日、水道事業審議会から、「料金算定期間を平成30年度から34年度までの5年間とする」、「料金改定率は平均18.4%とする」などの料金改定についての審議結果と、「積極的な情報の公開を行い、市民への丁寧な説明に努められたい」などを附帯意見とする答申を受けました。
- 平成29年9月 市議会で水道料金改定のための条例案可決
関連リンク:鳥取市水道事業審議会関連情報
水道料金改定についてよくある問い合わせ
問:水道料金はどのようにして決まるのですか。
答:市民生活を支えるための安全な水を安定して供給する水道事業の運営に必要となる経費(施設・設備の維持管理費や動力費、借入金の支払利息など)を算出し、その経費を、水道メーターの口径の大きさと使用水量に応じて負担していただくように水道料金を設定しています。この水道料金の設定については公益社団法人日本水道協会が策定している水道料金算定要領に基づいています。
問:基本料金と従量料金とは何ですか。
答:基本料金は、設置した水道メーターの大きさ(口径)に応じた料金です。従量料金は、使用した水量に応じた料金で、使用した水量が多くなるほど1㎥当たりの単価が高くなっていく逓増制を採用しています。水道料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の108を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)になります。
問:基本料金が口径に応じて高くなるのはどうしてですか。
答:口径が大きい方が、一度により多くの水を供給することができます。水道事業は、利用される方にいつでも必要な水量が供給できるように施設を整備(施設や管路の規模も含む)しています。この整備に要する費用は基本的に全て水道料金で賄われていることから、水を供給できる能力が高い大口径を設置している水道には多くの負担をしてもらうために、口径の大きさに応じて基本料金が高くなるよう設定してあります。
問:水道料金改定までどのような経過で決まりましたか。
答:平成28年4月から、学識経験者、各団体・各地域の代表者、公募委員の17人で構成される水道事業審議会において、料金改定について6回にわたる会議を経て平成29年7月に審議会答申をいただきました。その後、平成29年9月議会で料金改定を主な内容とする鳥取市水道事業給水条例の改正について議決をいただき、平成30年4月に施行することになりました。
【今回改定までの経緯】
- 平成26年5月
水道料金体系について審議会に諮問(以後審議5回)
- 平成26年12月
水道料金体系についての諮問に対し、基本料金への配分強化(40%程度)について審議会から答申
- 平成27年4月
鳥取市水道事業長期経営構想を改訂。この改訂に先立ち平成27年3月に市民政策コメントを行い、その際、29年度頃に18%程度の値上げが必要であることを明示しました。
- 平成28年4月
水道料金改定について審議会に諮問(以後審議6回)
- 平成29年7月
審議会から答申
- 平成29年9月
定例市議会において可決
問:水道料金の平均改定率18.4%はどのように決まったのですか。
答:今回の料金改定に当たっては、平成30~34年度の期間において水道事業の運営管理に必要な費用を基に算定しています。その期間の料金収入を改定前の料金で算定した場合に、運営管理に必要とする費用に18.4%不足することから、平均改定率を18.4%としたものです。
問:改定後の水道料金は他の都市と比べてどうなっていますか。
答:一般家庭の標準的な使用形態で比較される口径13mm1カ月20㎥の水道料金(2,592円)で比較した場合、鳥取県平均(2,678円)、全国平均(3,215円)、全国の県庁所在地平均(2,745円)より下回っています。
問:今回の料金改定はいつからですか。
答:平成30年度4月以降に使用する水量から新料金になりました。水道メーターの計量は2カ月に1回行っています。計量が偶数月の地域は、平成30年6月計量7月請求分から、奇数月の地域は7月計量8月請求分から新料金です。
なお、平成29年4月に上水道地域に統合された簡易水道地域については今回(平成30年4月)の改定はありません。
問:平成29年4月に上水道地域に統合された簡易水道地域の料金はどうなりますか。
答:平成29年4月から、簡易水道事業を上水道事業に統合しました。本市では、平成16年の市町村合併以降、簡易水道地域の水道料金の統一を進めてきました。多数あった料金体系を段階的に調整し、市が管理していた簡易水道地域は平成28年4月、地元が管理していた簡易水道地域は平成29年4月に統一したところですが、基本料金・従量料金は統合した上水道事業とは異なっています。この異なっている水道料金については、簡易水道料金を統一して間もない状況であることを踏まえ、統合から3年後の平成32年4月に今回改定する料金に統一されます。
問:平成30年4月の次はいつ改定になりますか。
答:平成29年7月の水道事業審議会答申においておおむね5年を目安に料金を見直すことが示されています。
このときの有収水量・料金収入、費用の状況、社会情勢や水需要の動向に応じて、見直しを行います。なお、料金の見直しを行うことが必ずしも料金改定につながるということではありません。
問:下水道使用料も改定になりますか。
答:水道料金のみの改定です。下水道使用料の改定はありません。
水道事業と下水道事業はそれぞれ独立した会計で経営しています。このため、水道料金は水道事業において、下水道使用料は下水道事業においてそれぞれ設定が行われます。
水道料金改定について説明会を開催しました
統合前の簡易水道給水区域の水道料金は令和2年4月に統一しました
平成29年4月、簡易水道事業を上水道事業に統合しました。
本市では、平成16年の市町村合併以降、簡易水道地域の水道料金の統一を進めてきました。多数あった料金体系を段階的に調整し、市が管理していた簡易水道地域は平成28年4月、地元が管理していた簡易水道地域は平成29年4月に統一したところですが、基本料金・従量料金は統合した上水道事業とは異なっていました。
この異なっていた水道料金については、統合から3年後の令和2年4月に料金統一しました。
関連リンク:平成29年4月簡易水道事業・飲料水供給施設統合のご案内
問い合わせ先:経営企画課経営係
電話:(0857)53-7811(代表)
(0857)53-7952(直通)