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 A. 水道法などにより設置者の責任で管理を行うことになっています。次のとおり適正な管理をお願いします。

 

  1. 鳥取県登録清掃業者による清掃を毎年1回以上行ってください。(有料)
  2. 検査機関である「公益財団法人鳥取県保健事業団(0857-23-4843)」による検査を毎年1回以上受けてください。(有料)
  3. 蛇口から出る水の色、濁り、臭気、味、残留塩素の確認を適時行ってください。
  4. 供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。
  5. 受水槽や高置水槽の点検を適時行ってください。

 

問い合わせ先

 給水維持課給水係  電話 0857-53-7934

 

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貯水槽水道の適正な管理を~設置者のみなさんへお願い~