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A. 家庭の水道設備は、お客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。漏水があった場合でも、水道メーターで計量した水量に応じた料金をお支払いいただくことになります。
ただし、漏水箇所などによっては減額できる場合がありますので、お問い合わせください。

 

問い合わせ先

鳥取地域、国府地域、福部地域

料金課料金係 電話 0857-53-7922

河原地域、用瀬地域、佐治地域

南地域水道事務所 電話 0858-76-3118

気高地域、鹿野地域、青谷地域

西地域水道事務所 電話 0857-85-2526