A. 家庭の水道設備は、お客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。漏水があった場合でも、水道メーターで計量した水量に応じた料金をお支払いいただくことになります。
ただし、漏水箇所などによっては減額できる場合がありますので、お問い合わせください。
問い合わせ先
鳥取地域、国府地域、福部地域
料金課料金係 電話 0857-53-7922
河原地域、用瀬地域、佐治地域
南地域水道事務所 電話 0858-76-3118
気高地域、鹿野地域、青谷地域
西地域水道事務所 電話 0857-85-2526