水道メーターを2カ月ごとに計量して、計量を行った月の翌月に水道料金を請求しています。統合前の上水道給水区域の料金を例に説明します。
1.水道料金の計算方法
本市の水道料金は、「メーターの口径に応じた基本料金」と「使用された水量に応じた従量料金」とで構成されています。また、従量料金は1m3当たりの単価が使用した水量に応じて分かれており、使用水量が増えれば1m3当たりの単価が上がる逓増制従量料金になっています。(2カ月ごとに水道メーターを計量して、翌月に水道料金の請求を行います。)
【2カ月料金表】
メーター口径 |
基本料金
|
従量料金 |
13mm |
1,680円 |
使用水量1m3につき |
20m3まで ・・・・・・・・ 52円
20m3を超え40m3まで ・・104円
40m3を超え80m3まで ・・139円
80m3を超え400m3まで・・166円
400m3を超える ・・・・・202円
|
|
20mm |
3,900円 |
25mm |
6,320円 |
40mm |
18,800円 |
50mm |
33,400円 |
75mm |
87,800円 |
100mm |
176,000円 |
150mm |
480,000円 |
200mm |
800,000円 |
水道料金は、基本料金と従量料金との合計額に消費税相当額を加算した額(1円未満の端数切り捨て)となります。
水道局のメーターが1個で、2戸以上が使用するアパート・マンションなどの集合住宅では、各戸の使用水量の合計が建物の使用水量となるため、高い段階の従量料金単価が掛かることで入居している所帯1戸当たりの料金が高くなります。
このような集合住宅では、一定の基準を満たせば通常の料金計算とは異なる特例料金の適用を受けることができます。(届け出が必要となります。)
2.特例料金の計算方法
特例料金とは、水道局の設置しているメーターの口径に関係なく、集合住宅として届け出のあった戸数の各戸に口径13mmのメーターが付いているものとし、かつ使用水量は各戸が均等に使用しているものと見なして計算するものです。
この特例料金の適用によって、入居している所帯1戸当たりの水道料金が一般家庭並みになります。
ただし、特例料金の適用には、次の基準を満たす必要があります。
適用の基準
- 各戸に蛇口が付いていること
- 水道を使用する戸数の3分の2以上が住居用であること
3.特例料金適用の手続き
必要な届け出用紙を送付しますので、水道局にご連絡ください。
- 新規に適用を受けるとき
集合住宅の水道の使用に関する事項を処理するための管理人を定め、「管理人選定届」(※1)を提出してください。
- 管理人を変更するとき
「管理人変更届」(※2)を提出してください。
- 届け出戸数を変更するとき
「水道使用戸数変更届」(※3)を提出してください。
- 適用をやめるとき
特例料金計算廃止(※4)の手続きが必要となります。
※1:様式第5号(鳥取市水道事業給水条例施行規程第13条関係)
※2:様式第10号(同第16条関係)
※3:様式第11号(同第16条関係)
※4:集合住宅適用取消(閉栓)届
様式をファイルにまとめました。ダウンロードしてご利用ください。
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4.その他
-
適用は届け出をされた日以降になります。また、下水道使用料、集落排水施設使用料についても同時に特例料金が適用になります。
-
使用水量と届け出戸数によっては、特例料金が通常の料金より高くなる場合があります。

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特例料金の適用後も、私設メーターの計量や各戸への料金請求は行いません。
詳しい内容・届け出などについては、お問い合わせください。
給水区域 |
名称 |
電話番号 |
鳥取地域、国府地域、福部地域 |
料金課料金係 |
0857-53-7922 |
河原地域、用瀬地域、佐治地域 |
南地域水道事務所
(河原町総合支所 内) |
0858-76-3118 |
気高地域、鹿野地域、青谷地域 |
西地域水道事務所
(青谷町総合支所 内) |
0857-85-2526 |