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 ビルやマンション、学校などの多くは、水をいったん受水槽や高置水槽にためて給水しています。このような給水方法を「貯水槽水道」といいます。
 貯水槽水道は、管理を怠ると水質の悪化を招くため、水道法などにより、その設置者(建物の所有者もしくは管理者)の責任で適正な管理を行うこととされています。
 利用者に安心して水を使っていただくために貯水槽水道の適正な管理をお願いします。

貯水槽水道は、設置してある受水槽の有効容量に応じて、次の2種類に分けられています。

  • 簡易専用水道…有効容量が10立方メートルを超えるもの
  • 小規模貯水槽水道…有効容量が10立方メートル以下のもの

貯水槽水道は、設置者(建物の所有者もしくは管理者)に管理責任があります。

貯水槽水道の管理は、水道法、給水条例などにより設置者の責任で行わなければなりません。

設置者の方は、適正な管理を行ってください。

  1. 1年以内ごとに1回は鳥取県建築物衛生管理事業者などによる清掃を行ってください。(有料)
  2. 1年以内ごとに1回は検査機関による検査を受けてください。(有料)
  3. 蛇口から出る水の色、濁り、臭気、味、残留塩素の確認を適時行ってください。
  4. 供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。
  5. 受水槽や高置水槽の点検を適時行ってください。

「貯水槽水道の清掃業者」はこちら

鳥取県知事登録 飲料水貯水槽清掃業 ●鳥取県ホームページ(くらしの安心推進課)

「貯水槽水道の検査」はこちら

(公財)鳥取県保健事業団 電話(0857)23-4843

点検のポイント

以下の点に注意して点検を適時行ってください。
※受水槽に入る定水位装置が故障すると水圧変動が起こり、近隣の需要者のみなさんにご迷惑をお掛けすることがあります。
定水位装置の重点的な点検および早期交換へのご協力をお願いします。
 また、貯水槽水道の設備や器具の不良などにより、漏水があった場合、お客様が漏水した分の料金を負担することになります。   

問い合わせ先

給水区域 名称 電話番号
鳥取地域、国府地域、福部地域 給水維持課給水係 0857-53-7934
河原地域、用瀬地域、佐治地域 南地域水道事務所
(河原町総合支所 内)
0858-76-3118
気高地域、鹿野地域、青谷地域 西地域水道事務所
(青谷町総合支所 内)
0857-85-2526